建築設備定期検査を行う義務を負うのは、検査の対象となる建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された者)となっており、この検査は誰でも為し得るものではなく、一定の資格を持つ者をして行わせなければなりません。
建築設備定期検査報告書は、報告書の作成および提出を、検査資格者が代行して行うことになります。当該報告書は、一般財団法人である日本建築設備・昇降機センターの定期報告部に提出を行い、同センターを経て、所轄の特定行政庁に送付・報告されることになります。
なお、検査資格者に心当たりがない場合は、同センターに備え置きの検査資格者名簿が常備されていますので、その名簿を活用して最寄りの検査資格者等を確認することができます。
報告書の提出後、判定結果が良好である場合は、報告書(副本)に建築設備定期検査報告済証を添付して送付されることになりますので、当該建築設備の見やすい場所(エレベーターの場合はかごの中)にこれを掲示しなければなりません。判定結果が良好でない場合は、報告書に記載の指摘事項を確認の上、検査資格者のアドバイスを受けて、速やかに必要な修理・改善を行い、当該建築設備を適正な状態にした上で、検査を完了させなければなりません。
ここで言う一定の資格を持つ者とは、1.一級建築士又は二級建築士、2.建築基準適合判定資格者、3.国土交通大臣が定める建築設備検査資格者のいずれかの資格を有する者のことを指します。
提出する報告書は所定の用紙を使用して、所定の分野ごとに各3部提出しなければなりません。報告書(正本)には報告者及び検査者が押印しなければなりませんが、副本及び写しについては、正本のコピー(印影があること)でも可能です。
また報告書の提出期限は、前回の報告を行った日から起算して1年を経過するまでの間に行わなければなりません。但し、新築された建物であって、建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けている場合は、交付の翌日から起算して2年を経過するまでの間に1回の報告書を提出すれば良いとされています。
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