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診断対象の建物

耐震改修促進法改正(平成25年度)と診断対象の建物の現状

今年に入って、耐震改修促進法は2回目となる大幅改正が行われました。今年の法改正のポイントは幾つかありますが、最も大きなポイントは、ホテルや旅館、病院など不特定多数の人々が利用する建築物については、耐震診断を義務化したことにあると言えます。

国土交通省が公表しているデータによると、ホテルや旅館、病院等のいわゆる特定建築物の耐震化の進捗状況は、平成20年のデータ(推計値)によると、旧耐震基準(昭和56年以前に建築された建物)の建築物20万棟のうち、新耐震基準に基づく耐震性能を持つ建物が12万棟で、残りの8万棟は所定の耐震性能を満たしていない既存不適格建物となっています。

この現状に対し、国土交通省は、今から2年後の平成27年には、旧耐震基準の建築物の耐震改修工事を一層促進し、また既存不適格建物を取り壊すなどして、平成20年に8割程度の耐震化率を平成27年には耐震化率9割にまで上昇させようと具体的な数値目標を設定して、施策の遂行に本腰を入れています。

ホテルや旅館、病院等の施設は、地震などの災害が発生したとき、被災者の避難施設としての機能が期待され、また自力での避難が困難な避難弱者を収容する役割が求められることから、社会インフラとしても特に重要な施設であると言えるでしょう。

従って、これらの施設を管理・運営する方々には、他の施設にも増して、施設の耐震性能の強化を図る社会的な命題が課せられていることに対する強い認識や理解が求められます。


地震はいつ起こるかわかりません。いざという時に備え、
早急に耐震診断を行うことを強くお勧めします。

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