改正耐震改修促進法と耐震診断の義務化
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最終更新日:2013/12/19
耐震診断
平成7年に発生した阪神・淡路大震災により、6千人を超える尊い人命が失われるとともに、多くの建築物が倒壊・崩壊等の被害を受けました。特に昭和56年以前に建築された「旧耐震基準建築物」における被害は大きく、それ以降に建築された「新耐震基準建築物」との比較においても、数値の上で耐震性能の差が如実に表れる結果となりました。
耐震改修促進法は、阪神・淡路大震災を経て、建物の耐震化を推し進めることを目的として施行されました。この法律において、多数の人々が利用する建物を「特定建築物」と定義し、建物の所有者に耐震性の確認として耐震診断や耐震補強工事等の改修を努力義務として課す規定が設けられることになりました。
耐震改修促進法は、平成18年に耐震改修をより積極的に促す内容に一部改正され、同時に行政による耐震化支援策や緩和措置等も設けられました。そして、平成25年5月には、耐震改修促進法の施行から2度目となる改訂が行われました。
今年の法改正の骨子としては、規制の強化だけではなく支援措置を盛り込んだ内容となっています。
【1】 先に記した努力義務の対象となる建築物の範囲を、旧耐震基準の下で建築された一般住宅やマンション等の比較的小規模な建物にまで拡大されたこと。
【2】 特定建築物のうち、不特定多数の人々が利用する大規模施設や避難弱者が利用する建物などに対して、耐震診断を努力義務ではなく義務化したこと。
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【3】 所轄の地方自治体がその結果を公表する義務を負うようになったこと。
【4】 耐震改修に係る認定制度を充実させ規制を緩和し、支援措置の拡充を図ること。
なお、耐震診断義務化に関し耐震診断の対象となる建物に対しては、国がその調査・診断に要する費用の2分の1を、耐震改修工事については、その工事に要する費用の3分の1を助成するなどの規定も併せて設けられています。
また、分譲マンション(区分所有法上の区分所有建物)の場合、耐震改修工事に関する決議要件は、これまでは区分所有者の頭数及び議決権数でそれぞれ4分の3の賛成が必要であり、高いハードルとなっていましたが、議決権総数の過半数で決議できるよう改められるようになりました。
このように建物の耐震化を推進するため、国及び地方自治体が様々な角度から積極的にこれを促す内容となっていることを、改正耐震改修促進法から読み解くことができます。
(参考資料)国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/
house05_hh_000388.html
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