耐震診断の背景(新耐震基準と旧耐震基準の違い)など
公開日:
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最終更新日:2013/12/19
耐震診断
新耐震基準と旧耐震基準の違い
新耐震基準とは
まず、「耐震基準」とは、建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるものです。日本では、関東大震災の翌年、1924年(大正13年)に施行されました。その後、 1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され、「新耐震基準」が誕生しました。
この時期以降に建築確認が行われた建物は、耐震性能に関する一定の強度を持つものと見なされています。より具体的には、「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない建物であること」、「震度6強から7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であること」が求められています。
旧新耐震基準とは
この新耐震基準より以前の基準を一般的に「旧耐震基準」と呼びます。旧耐震基準で建築された建物は、平成7年の阪神・淡路大震災時に大きな被害が発生し、多くの建物が倒壊・崩壊しました。旧耐震基準の元で建築された全ての建物が対象とは限りませんが、これらの建築物の耐震性には不十分であることを、阪神・淡路大震災の事例から見て取ることができます。
具体的には次のような調査結果が出ております。
旧耐震基準の元で建築された建築物
大破以上…30%弱、中・小破…40%弱、軽微または被害なし…30%弱
新耐震基準の元で建築された建築物
大破以上…10%弱、中・小破…20%弱、軽微または被害なし…70%強
これらの数値から読み取れるとおり、旧耐震基準と新耐震基準の差は統計データに如実に表れています。
(引用:平成7年阪神淡路大震災建築震災調査委員会中間報告)。
建物が倒壊したり、また崩壊することでの影響は、それが破壊されて、そこで生活されている方々の尊い生命や財産を奪われるというだけに止まりません。火災が発生して周囲に延焼が拡大、避難者の逃げ道を塞ぐ、あるいは消火・救助活動の妨げになったりと、2次被害の拡大に影響を及ぼすこともあります。
このように、地震に脆弱な建築物の存在は一度災害が発生した場合に街の安全を脅かす凶器となる場合もありますので、街全体として耐震化問題に取り組んでいくことが求められます。
このような背景のもと、近年、建物の耐震補強工事をする前にまずは耐震診断として、建築物の実際の耐震性能を検証する作業が活発に行われています。行政がある一定程度、その耐震診断費用の助成も行っています。
また、多くの自治体において、耐震診断に関する相談窓口が設けられており、自治体によっては無料のアドバイザーを派遣し、耐震診断の前段階の簡易診断を無料で行ってくれるサービスもあります。積極的にこれらの情報を収集して、相談に行くなど制度を活用してみると良いでしょう。
(参考資料)政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp
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